弁護士費用・顧問料

弁護士費用の種類

弁護士に相談し、正式に受任契約に至る場合、ご負担いただく費用として、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。弁護士費用は、ご依頼される事件の難易度や経済的利益の額によって異なりますが、契約前の段階で、発生する費用をご案内しておりますので、安心してご相談ください。

※本ページの掲載料金はすべて、税込み表記です。

着手金 事件のご依頼時に発生します。事件の結果に関わらず返金はありません。
報酬金 解決時にいただく費用です。経済的利益により変動する場合があります。
実費 裁判所の切手代、印紙代など事件処理に必要な費用のことです。
旅費・日当 事件処理のために、遠方に出張するための費用です。

法律相談料

初回 30分当たり5,500円
2回目以降 同上。但し事件受任の場合は不要。

※当事務所と顧問契約を締結している法人・個人(以下、それぞれ「顧問先法人」「顧問先個人」と言います。)、顧問先法人の役員・従業員及びそれらの同居の家族、並びに顧問先個人の同居の家族については無料です。

一般民事事件

1 訴訟事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 11% 17.6%
300万円を超え1,000 万円以下の部分 7.7% 11%
1,000万円を超え3,000万円以下の部分 5.5% 8.8%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円を超える部分 2.2% 4.4%

⑴ 着手金

事件の対象の経済的利益(例:金銭を請求する場合は債権総額)を基準として計算します。但し、16万5,000円が最低額です。事件の難易度等により30%の範囲で増減額することができます。

⑵ 報酬金

確保した経済的利益(相手方から請求される場合は、免れた経済的損失)を基準として計算します。事件の難易度等により30%の範囲で増減額することができます。

⑶ 計算例

800万円の損害賠償請求事件を依頼して、訴訟の結果、400万円の勝訴判決を得た場合
   ・着手金
    300万円×0.11+(800万円―300万円)×0.077=71万5,000円
   ・報酬金
    300万円×0.176+(400万円―300万円)×0.11=63万8,000円

⑷ 顧問先の特例

顧問先法人、顧問先個人、顧問先法人の役員・従業員及びそれらの同居の家族、並びに顧問先個人の同居の家族については、着手金・報酬金をさらにそれぞれ30%の範囲で減額することがあります。

2 調停事件・示談交渉事件

着手金 報酬金
訴訟事件と同じ。但し、3分の2に減額することができます

3 離婚事件

⑴ 調停事件・交渉事件

着手金 報酬金
38万5,000円~55万円 38万5,000円~55万円

但し、離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、上記着手金の2分の1です。

⑵ 訴訟事件

着手金 報酬金
49万5,000円~71万5,000円 49万5,000円~71万5,000円

但し、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記着手金の2分の1です。

 ⑶ 顧問先の特例

顧問先法人、顧問先個人、顧問先法人の役員・従業員及びそれらの同居の家族、並びに顧問先個人の同居の家族については、着手金・報酬金をさらにそれぞれ30%の範囲で減額することがあります。

刑事事件

刑事事件の内容 着手金 報酬金
起訴前・起訴後の事案簡明な事件 44万円~66万円 不起訴・執行猶予なら44万円~66万円、求刑された刑が減刑された場合は、上記の額を超えない額
起訴前・起訴後の前段以外の事件 66万円以上 不起訴・執行猶予なら66万円以上、無罪なら88万円以上

顧問料

1 法人

⑴ 金額

月額 3万3,000円~5万5,000円

⑵ 期間

顧問料を支払い続けている期間

2 個人

⑴ 金額

5万5,000円の1回払い

⑵ 期間

法律相談及び同相談の内容に関する調査・検討の時間が合計10時間に達したときまで

※個人の場合、法人とは違い、紛争や問題が生じる可能性や頻度が低く、毎月の顧問料の支払いはご負担になること、とは言え将来何か問題が起きたときに備えて、すぐに弁護士に相談することのできる体制を整えておくニーズはあることから、上記のような制度設計にしました。

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