交通事故

このようなお悩みはありませんか?

  • 「保険会社から示談額を提示されたが、適正なのかわからない」
  • 「後遺障害等級認定で非該当だったが、認めてもらうことはできるのか」
  • 「保険会社の担当者と交渉するのが精神的に苦痛だ」
  • 「症状固定と言われたが、まだ痛みがあり治療を続けたい」
  • 「交通事故のケガで仕事ができず、収入が減ってしまい困っている」

適正な賠償額獲得のため、弁護士にご相談ください

交通事故に遭って、ケガの治療を続けている辛い状況の中、相手方の保険会社と交渉をすることは、精神的に大きな負担となります。
相手方の保険会社から低いと感じる損害賠償額を提示されたり、まだ治療の必要性があるのに治療の打ち切りを迫られたりする場合もあります。
適正な賠償額を獲得するために、弁護士にご相談ください。代理人として保険会社と交渉をすることで、裁判基準(弁護士基準)での適切な賠償額を得ることが可能になります。
※相手方の保険会社名を事前にお知らせください。保険会社によっては受任できない場合があります。

弁護士に相談するメリット

代理人として交渉を任せられる

被害者の方は、相手方の保険会社と示談交渉などで頻繁にやり取りをしなければなりません。
しかし、仕事や家事、育児で忙しい日中に、保険会社とのやり取りは大きなストレスとなります。
また、保険会社の担当者の態度に傷ついたり、対応が遅くてなかなか解決に向かわなかったりすることもあります。
弁護士に依頼すれば、相手方の保険会社との交渉をすべて任せることができます。その結果、被害者の方はケガの治療や仕事、家事などに専念することができ、精神的な負担が軽減されるでしょう。

適正な額の慰謝料がもらえる

交通事故の慰謝料の算定基準は、最低限の補償を行う「自賠責保険基準」、保険会社が独自で定めている「任意保険基準」、過去の裁判所の判例をもとにした「裁判基準(弁護士基準)」の3種類があります。
相手方の保険会社は、裁判基準(弁護士基準)より大幅に低い任意保険基準などで算定して、慰謝料額を提示してくることがあります。
弁護士にご依頼いただければ、裁判基準(弁護士基準)での示談交渉を行うため、適正な額の慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

適正な後遺障害等級認定を受けることができる

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、後遺障害等級の認定が必要になります。適正な等級認定を獲得することで、受け取れる賠償金額が大幅に上がる可能性があります。
ただし、後遺障害等級認定の申請手続は複雑で、後遺障害診断書や交通事故証明書など、さまざまな資料を集めるためには、法律的・医学的な専門知識が求められます。
さらに、後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は、異議申立てを行うことができますが、認定結果を覆せるだけの専門知識がないと、認定の誤りを指摘したり立証したりすることはできません。
弁護士にご相談いただくと、各種資料の精査・検討や、後遺障害等級の異議申立てなども行えるので、適正な認定結果の獲得を目指すことができます。

治療や通院に関するアドバイスをもらえる

治療の受け方や通院日数は、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求する際に、とても重要になります。とはいえ、仕事や家事、育児で忙しくて、症状があっても十分に通院できない方もいらっしゃるでしょう。
しかし、通院期間に比べて通院日数が極端に少ない場合、「大したケガではなかった」として、相手方保険会社から慰謝料を減額されたり、後遺障害等級認定の際に不利になったりする可能性があります。
また、治療の際に、医師に自覚症状をしっかり伝えていなかったり、必要な検査が行われなかったりすると、後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定で適正な等級を得ることができなくなります。
弁護士に相談すると、被害者の方の症状から、治療・受診の方法や必要な検査項目、通院日数・通院頻度について、的確にアドバイスすることができるので、適正な損害賠償の獲得が期待できます。

示談交渉

交通事故における示談とは、事故の当事者が裁判外で話し合い、合意によって賠償問題の解決を目指す手続きです。損害賠償額や過失割合について話し合い、双方が合意できたら示談は成立です。
通常、示談交渉は加害者側の任意保険会社から、示談案の提示を受けてスタートします。提示された示談案に全て納得できれば、示談書を取り交わして示談成立となります。
しかし、示談は一度成立すると、基本的に撤回することはできません。示談案に納得できない場合は、弁護士にご相談ください。適正な額の示談案を提示して、保険会社と交渉いたします。

訴訟

示談交渉で合意できない場合は、民事裁判を起こすことになります。民事裁判では、双方が主張とその根拠を出し合い、それらの内容を踏まえて、裁判所が損害賠償金についての判決を言い渡します。
判決の前に裁判所から和解案が提示され、双方が同意して裁判が終了するケースも多くあります。
裁判のメリットは、裁判基準(弁護士基準)での損害賠償金の支払いや、遅延損害金を受けられることです。遅延損害金とは、損害賠償金の支払いが遅れることに対する賠償金で、通常、示談では支払われません。

宮﨑法律事務所の特徴

当事務所では、交通事故の受任事件数566件、全事件を通じて訴訟・調停・ADRの経験事件数760件、交渉(面談、電話)の経験事件数555件、尋問の件数400件(令和5年9月末時点。相談だけで終了した案件を除く。)と経験が豊富な弁護士が丁寧にお話を伺い、ご依頼者様の気持ちに寄り添いながら、解決へ向けてサポートいたします。

特に、示談交渉、裁判での書面作成や尋問については多数の経験と実績に裏付けられた自信があります。交通事故の場合、当事者間で事故状況や過失割合に関する認識が大きく食い違うことが多いので、示談交渉では相手方を説得し、裁判では裁判官に適切な認定をしてもらう必要があるのですが、示談交渉や訴訟の遂行の仕方によって、事故状況や過失割合の認定が大きく左右されます。当事務所では、相手方や相手方の保険会社との交渉の場面では、どのようなことを話して、どのような資料を提出すれば、ご依頼者様に有利な交渉結果を得られるかを常に考えて交渉します。裁判の場面で主張書面を作成する際には、どのように書いたら読み手である裁判官の心証を動かすことができるかを綿密に検討し、必要に応じて法令や判例の調査を尽くし、分かりやすい書面の作成に努めます。症状固定時期や労働能力の喪失割合などが争点となる事案では、カルテや医学文献を詳細に調査して主張書面を作成することも多いです。ご依頼者様が特に強調したい、分かってもらいたいと考えている事項についても、支障にならない限り、出来るだけ記載することに努めています。相手方に対する反対尋問の際には、相手方の供述が客観的証拠・事実と矛盾していること、不合理であることなどを浮き彫りにするために、どのような質問をどのような順番で繰り出すべきかを綿密に計画した上で尋問します。

駐車場内での事故における過失割合、評価損、経済的全損か否か、高次脳機能障害を負った方の後遺障害等級、むち打ち症を負った方の症状固定時期など、多種多様な争点に関して、豊富な知識と経験を有しています。
まずは一度、ご連絡ください。
※初めてご連絡いただく際、相手方の保険会社名を事前にお知らせください。保険会社によっては受任できない場合があります。

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