離婚・男女問題
このようなお悩みはありませんか?
- 「離婚したいが、お互いに感情的になって話が進まない」
- 「結婚後に購入した家は夫名義だが、財産分与はできるのか」
- 「夫のDVがひどかったので、子どもと面会交流させたくない」
- 「配偶者が不倫をしたので、慰謝料を請求したい」
- 「養育費の支払いが滞っていて、困っている」
弁護士に依頼するメリット
交渉等の代理を任せられる
離婚をするためには、配偶者との話し合いが必要になりますが、相手に「離婚したい」と言っても無視されるケースもあります。
そのような場合でも、弁護士が交渉の代理人になると、相手も真剣になって離婚に向けて進められることがあります。また、DV被害者で自分一人では離婚手続きができない場合にも、弁護士が代理で行うことができるのでご安心ください。
たとえ調停や訴訟になっても、裁判所での手続きなどを代理人として任せることができます。
労力を削減できる
離婚を進める際は、大変な労力や時間がかかります。相手と何度も交渉をするのは大きな負担となり、調停や訴訟になると、申立書や訴状を作成し、証拠を集めて裁判所に提出しなければならず、時間も手間もかかります。
弁護士に依頼すると、煩雑な書類作成から裁判所での手続きまで、すべて任せることができるので、労力を大幅に削減することが可能になります。
精神的に楽になる
離婚を進めるときは、誰でも大きなストレスを抱えてしまい、精神的にも不安定になります。とくに、相手が不倫している場合には、被害者の方がうつ状態になってしまうケースもあります。
また、DVを受けた場合にはフラッシュバックに悩まされたり、相手による洗脳状態から抜け出すためには、周囲の精神的支援が必要で、保護命令が出されるケースもあります。
弁護士に相談すると親身になって話を聞き、被害者の方の味方になるので非常に心強く、精神的に楽になるというメリットがあります。
離婚・財産分与について
離婚
まずは、夫婦間で話し合うか、代理人を立てて話し合いをします。合意できた場合は、離婚協議書や合意書を締結します。
話し合いで合意できなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行います。調停での話し合いが決裂した場合は、離婚訴訟を提起し、裁判で離婚を決定することになります。
裁判所から和解を提示される場合もあり、和解案に合意できれば離婚が成立します。その際に、慰謝料や財産分与の額なども決定されます。
和解が成立しなかった場合は、裁判所が法律に基づいて判断します。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料、財産分与の額、親権者なども決定されます。
財産分与
結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを財産分与といいます。
対象になるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。
たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
離婚することを急いで、財産分与の取り決めをしないでいると、もらえるはずの財産を手に入れることができないこともあります。財産分与は法律上の権利なので、離婚後の生活も考えて、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。
親権・養育費・面会交流について
親権
親権者を決める際は、子どもへのメリットという点を重視し、子どもをしっかり養育できるのか、子どもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいか、という視点から判断されます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情はもちろん、経済力、今後の生活環境や養育環境が整っているか、などが重要になります。
離婚後に親権者を変更したい場合は、父母の話し合いだけでは認められないので、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。
養育費
養育費とは、子どもが成人するまでに必要となる費用のことをいいます。
まずは夫婦間で、養育費の金額や支払方法について話し合います。合意できなかった場合は、家庭裁判所の離婚調停で協議をします。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準にして、支払う側(義務者)ともらう側(権利者)の収入の額に応じて算定されます。
ただし、養育費の金額をいったん決めても、双方の事情が変わった場合は、後日、決め直すこともできます。
面会交流
面会交流とは、離婚後、子どもと離れて暮らすことになった方の親が、子どもに面会して一緒に過ごしたり、メールなどで交流することをいいます。
面会交流は子どものためのものなので、子どもの気持ちや利益を最優先に考える必要があります。
まずは、両親が面会交流の方法や内容について話し合い、合意できない場合は、調停や審判の申立てをして、取り決めることになります。離婚時に決めておかないと、離婚後に面会交流が実施されず、後にトラブルになることもあります。
子どもにとっても、離婚後すぐに面会交流ができることで、精神的な安定を得られるでしょう。
男女問題に関するトラブルについて
不貞行為
不貞行為とは不倫や浮気のことで、相手方の不貞行為が原因で精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求することができます。
その際、証拠の収集がもっとも大事になり、証拠の有無により、裁判所は不貞行為が成立するかどうかを判断します。
ただし、証拠があっても、不貞行為がある前から夫婦関係が破綻していたり、配偶者が既婚者であることを浮気相手が知らなかった場合には、慰謝料請求が認められないケースもあります。
また、配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合には、浮気相手にも慰謝料を請求することができますが、浮気相手と配偶者の両方から二重取りすることはできません。
不貞慰謝料請求をする場合、弁護士に依頼すると、代理で交渉を行うことができます。そのため、相手方と直接話をする精神的な負担もなくなり、早期の解決が期待できます。
宮﨑法律事務所の特徴
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